在留資格「留学」→「技術・人文知識・国際業務」への変更完了について
お世話になっております。宇都宮ゆいの杜行政書士行政書士根津事務所でございます。
標記の件について、日本の専門学校を卒業しコンビニエンスストアに就職を決めた留学生について、変更申請が認められましたのでご報告します。
コンビニエンスストアの職員については、「技術・人文知識・国際業務」での就職は難しいとされております。
弊所ではコンビニエンスストアで外国人採用支援を行っておりますので是非ご相談願います。
コンビニエンスストアで外国人を採用するためには、まずはコンビニエンスストアの採用・育成等の考えを変えていく必要があります。弊所ではそういったことの指導を通じて、採用外国人が在留資格を取得しやすい環境づくりのお手伝いをさせていただいております。
コンビニエンスストアのオーナー様が人材獲得に悩むことのないよう弊所は全力で支援していく所存です。


